探偵業法は、探偵業を規制する為に制定された法令で、悪質業者の根絶、悪質業者による探偵業の実施を規制し、法的処罰を行えるように明確化した法律です。
この法律のもとで「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには探偵業者としての届出が必要となりました。
探偵の権限に関しては、この法律により、依頼者様の「権利、利益保護」を目的に、対象者の尾行追跡などの行為が「探偵業」の正当な行為として認められ、またこの範囲の限りにおいて個人情報保護の適応も受けないこととなりました。
上記の通り、これまで曖昧であった探偵業務が法律によって規定された意義は大きいと言えますが、あくまでも一般法令のもとに実施される必要があり、警察のように特別な権限を与えられているわけではありません。
また、探偵業を営むものは以下の点について遵守するよう定められています。
●公序良俗に反する調査、差別や犯罪につながる調査、法令に触れる行為は禁止。
●依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない。
●依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければならない。
●依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
探偵興信所チェース奈良は、探偵業法を遵守し、既に公安委員会に届出を済ませた「届出済探偵事務所興信所」です。
また、当事務所では「探偵業法遵守宣言」し、従業員に徹底したコンプライアンスを義務付けています。