現在、探偵業を営むものは探偵業法によって必要な規則が設けられています。
この探偵業法では、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要するとされています。
つまり言い換えると、探偵業法に定められた届出を行い公安委員会から許可を得た探偵事務所、興信所であれば、「尾行、張り込み、聞き込み」などの調査を行っても良いということで、探偵に調査を依頼することは何ら問題ありません。
しかし、どのような目的の調査でも、どんな調査方法でも行って良いわけではなく、依頼者の権利や利益、義務に係る事項であり、またその調査は各種法令の範囲の中でしか行うことはできません。 さらに、当然のことですが、調査結果をもって犯罪(ストーカー行為や脅迫行為など)に利用する恐れがある場合や、差別や人権侵害につながる、また公序良俗に反する事項などの調査は禁止されています。
一方で例えば、配偶者の不貞行為に対して法的な手続きを取ろうとすると、当然「証拠」が必要になります。弁護士やましてや警察などがその不貞行為の証拠をとってくれるわけではなく、訴える側が証拠を用意する必要があります。
また、債務者が行方をくらましたり、別れた夫が養育費を払ってくれないなどの場合には、その行方や勤務先などを調べる必要があります。
このように、依頼者自身の法的な権利を行使する上で必要な情報や証拠を集めるのが、探偵事務所、興信所の業務となります。
奈良で探偵事務所、興信所をお探しの方、「こんなことを相談しても大丈夫かな?」「こんな調査はできるのかな?」「この問題はどうすれば解決できるかな?」とひとりで悩む前に、まずはお気軽に探偵興信所チェース奈良にご相談ください。